弊社は、お客様にとって「一見目に見えないようで何かの時には手足のように活動するツール」と心得、安心なのに安い価格でお客様と厳密に連係してその時に応じて適切な車両と人員を手配する 「お助け隊」です。 お得意様(お客様)に、ゴミがなくなり「スッキリしました」と、“笑顔”を頂ける様に取り組んでおります。サービスエリア内であれば、可能な限り顧客ニーズにきめ細かく即日対応を実現します。 |
住居の家財道具 |
リフォーム・家屋建替え・売却のため、室内空間を空っぽにしたい! 一軒家やマンションなどの家財道具の搬出から買取まで何でもご相談ください。 |
大量の引越しゴミ |
引越し先では、ほとんど新品となるので不用品ばかり…ゴミも大量に出る…など、引越し先のゴミ問題は、お気軽にご相談ください。(個人・法人を問いません) |
1.事業者は廃棄物を自らの責任で適正に処理する必要があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第三条にて定められています。
2.事業者が廃棄物の運搬・処理を他社(処理業者)に委託する場合は、適切な許認可を持った業者に委託する必要があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第3項にて定められています。
3.事業者が廃棄物の運搬・処理を委託する場合は、事前に「委託契約書」の締結が必要です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第4項ならびに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第六条の二の第3項にて定められています。
4.事業者は、廃棄物管理の処理状況を管理するために
「マニフェスト伝票」を交付し、管理しなければなりません。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第1項にて定められています。
<マニフェスト(産業廃棄物管理票>
正式には「産業廃棄物管理票」というマニフェストは、産業廃棄物の適正処理に役立つもので、事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、運搬や焼却などの許可を受けている処理業者に交付する伝票です。交付した事業者の元へ処理業者からマニフェストの写しが返送され、委託した処理の完了を確認することが可能です。お客様から処理のご依頼を頂いた産業廃棄物についての「処理の進捗状況」と「適正に処理されていること」が明確になります。
<廃棄明細書(オプション>
マニフェストでは記載しきれない廃棄物の型番や、名称などの情報についての明細です。資産処理などの際にご利用頂けます。発行までに1ヵ月~2ヶ月程度必要です。
※上記すべて、保管積替を含まない |
その他、骨董品・リサイクル品を買い取ります。大型ゴミ料金も格安でご提供できます。 まずは、ご連絡を! 不用品チヤーター便(軽トラック) 多量の場合(4t車もあります) |